こんにちは、辰川です。
前回は、住宅の住み替えにあたって資金面で不安がある場合、あらかじめ契約書に
「買い替え特約」を入れることを検討したほうがよいという話でした。
しかし、「買い替え特約」がなかった場合、どのように対処したらよいのか?
その場合の選択肢としては、3つあります。
1.新居契約の取引期日までに、新たな買い手に売却し資金を調達する。
2.自宅が売却できるまでの期間、金融機関に「つなぎローン」を組んで、購入契約を実行する。
3.契約書の定めに従って、違約金や損害金を支払う。
上記のうち、3はできるだけ避けたいところです。
しかし、購入契約の取引期日が迫ってくると、否応なしに契約違反の状態となります。
その場合、仲介業者に取引期日の延期してもらうといった交渉も必要になるでしょう。
このように、住み替えの場合、自宅の売却契約が済んでさえいれば安心とはなりません。
自宅の売却計画か、新居の購入契約のいずれかが、予定通りに進まなければ、
資金の目途がつかず、トラブルになる可能性をはらんでいます。
従って、自宅の売却がスムーズにいかず、新居の購入代金が払えない場合に備え、
違約金が発生しないような措置を講じておくことは大切なのです。
まとめてみると、
・不動産契約においては、売却契約と購入契約相互に関連性を持たせる
・売却契約がうまくいかない場合に備えて、余裕をもった資金計画を立てる
いかがでしたか?
不動産の売買においては、万一上手くいかない場合を考えて、対処することです。
もし住み替えを検討しているのなら、是非参考にしてくださいね。
それではまた。
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