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火災保険はどこまで補償してくれる?

2025年4月24日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

家を購入すると、まず加入するのが
火災保険ではないでしょうか。

とくに銀行から融資をうけると
5年間の火災保険加入を求められます。

ところで、火災保険の補償は、
火事だけが対象と思われがち。

しかし実際には、保証の範囲は火災以外
にも及びます。

 

火災保険の補償はどこまで?

火事以外では、例えば、風災(台風や雪、ひょう損害)、
水災(大雨による浸水被害)があります。

そのほか、
・車が突っ込んで塀を壊わされた、
・空き巣がはいって家財が盗まれた、
・うっかり窓ガラスを割った、
・パソコンに飲み物をこぼした、
なども補償の範囲です。

 

地震による火災は補償されない

ところが、地震が原因で起こった建物の火災は
火災保険では補償はされません。

これは大事なことなので気をつけることです。

なので、地震による火災で補償を受けるには、
別途に「地震保険」に加入するしかありません。

 

「建物」と「家財」を別個に契約

また家財保険に入っておかないと補償されないものに、
・消火活動で水浸しになった家財、
・空き巣に盗まれた家財、
・上階からの水漏れ被害を受けた家財
などがあります。

案外、「家財」の補償が薄いケースが多いので、
火災保険に入るときは注意して下さい。

 

その補償は本当に必要?

火災保険に加入する際、補償内容を検討せずに
バカ高い保険料で契約する人が少なくありません。

そこで、保険料を抑えたい人におすすめなのが、
不要な補償を外すこと。

たとえば、高台に建つ住宅などは、
水害リスクが少ないため水災補償を外しても
問題がないケースが多いはず。

また、地域によっては風災補償も
検討の余地があるでしょう。

 

いかがでしたか?
適切な保険料で、いざというとき補償が得られるよう、
火災保険に入るときは、ぜひ参考としてくださいね。

それではまた。

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登記簿はその不動産の履歴書である

2025年4月 6日 | お役立ち豆知識

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。

 

土地や建物といった不動産を購入する際、非常に大切な書類として、

登記簿があります。

 

登記簿は、その不動産の経歴を知ることのできる、いわば不動産の履歴書

というべきものです。

 

では、登記簿はどのように使われているのでしょうか。

 

身近なところでは、不動産の売買契約を結ぶ前、不動産会社が買主に行う、

重要事項説明の際には必ず登記簿の写しが添付されます。

 

登記簿の主なチェックポイント

登記簿を見ると「表題部」「甲区」「乙区」という3つのパートがあります。

れぞれの役割は次の通り。

 

■「表題部」で現況を知る

表題部は、その土地や建物を特定する情報が記されています。

例えば、所在地や地目、面積などです。地目は「宅地」でないと、家は建築できません。また「地積」とは土地面積のことです。

 

■「甲区」は、所有権を表す

甲区は、その土地や建物の所有権の履歴を表します。ここでは、「登記簿上の所有者」と「売主」が同一人物であるか確認してください。

もし異なる場合、所有者と売主の間で売買契約が成立しながら、登記簿の記載が遅れている可能性もあります。

その場合は売主が権利証を持っているはずなので必ず確認しておくことです。

 

■「乙区」は、所有権以外の権利関係

乙区には、例えば抵当権や賃借権、地上権などが記されていることがあります。こうした権利は所有権を制限するので、注意が必要です。

たとえば、抵当権が抹消されないまま物件を購入すると、万一売主が返済を滞らせた場合、競売にかかる可能性もあります。

ですので、必ず、不動産会社に抵当権抹消が可能かを確認することです。

 

登記簿の入手方法

登記簿は誰でも簡単に入手できます。最寄りの法務局に行けば入手できますし、また郵送やインターネットでの請求も可能。発行手数料も1通につき600円ほど。身分証明書も印鑑も要りません。

 

■「登記簿」と「登記事項証明書」の違い

登記簿が紙の時代のもので、その登記簿を全部写したものを「登記簿謄本」と呼び、一部だけ写したものが「登記簿抄本」でした。

しかし今はオンライン化され、「登記簿」は「登記事項証明書」と呼ばれています。

そして謄本は「全部事項証明書」となり、抄本は「一部事項証明書」となりました。呼び方が違っても内容は同じです。

 

いかがでしたか?

 

もしお目当ての土地が見つかったら過去の履歴が記されている「全部事項証明書」を入手するのがよいです。

それではまた。

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外壁や屋根も時々は気にかけて

2025年3月24日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

住宅の壁をまじまじと見たことはありますか?

遠めからは気づきませんが、間近で見るとすき間や亀裂が
あったりすることも。

 

外壁のチェックポイントとは、
1.塗装表面
2.シーリング部分(本来、ゴムのような柔らかい箇所)
3.外壁材の状態

以上の3つです。

外壁の傷みを放っておくと、後々の修理費がかさむので、
定期的にチェックしてくださいね。

 

次に、外壁より難しいのが屋根です。

屋根は、ほんの少しの隙間から浸水し、
瓦の下地材を腐らせてしまいます。

施工不良や天災などで、築浅い住宅でも
劣化が起こることもあります。

また2階の窓から瓦の上に布団を干した時に
瓦が動くことも・・

もしおかしいと感じたら、業者に点検依頼してください。

 

また、太陽光発電を後付けした場合も要注意。

未熟な作業員だと、雨漏りの原因を作ることがあります。
屋根工事の熟練者がいる業者を選んで下さい。

 

ふつう、新築後の屋根の点検は5年か10年に1回ほど。
あとは台風などの後にら依頼して点検してもらうくらい。

家を守る大切な場所なのに、なかなか目が行き届かない
のが実情です。

 

ところで、築10年を過ぎるころから
「お宅の屋根は瓦がずれているので危険です。」
という訪問営業が現れます。

屋根を見ることもなく、見積もりを提示する業者は、
絶対に信用してはいけません。

 

しかし普段から屋根・外壁をチェックしていなかったら
不安ですよね。

気になる営業マンだったら、まずは
「建設業の許可業者なんですか?」と確認をして下さい。

 

許可業者で、そのエリアで10年以上営業していれば
多少の目安にはなります。

家族を守ってくれている、屋根も外壁も、
時々気にかけてあげてくださいね。

それではまた。

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結露を減らす暮らしの工夫

2025年3月19日 | お役立ち豆知識

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。

 

お彼岸(春分の日)を迎えるというのに、日本列島はまだ寒い日がつづいています。

さて、この冬、あなたの家に結露はできましたか?

 

実は、結露は窓ガラスや窓枠だけでなく、家のあちこちに発生しています。

例えば、こんな場所にも…

・下駄箱の中

・押入れやクローゼットの中

・家具の裏側

・壁面

などにも発生するのです。

 

こうした結露を放っておくと、カビや腐食が進んでしまい、

後々、大掛かりな修繕が必要になることも起こります。

 

ですから、家を長持ちさせるためにも早めの対策をしたいもの。

しかし、断熱リフォームにはそれなりの費用が必要です。

 

そこで今回は、断熱リフォームの前に、まず暮らし方から見直そうという提案です。

 

ところで、湿度を生み出すものは何だと思いますか?

それには次のようなものが・・・

・調理

・浴室

・暖房器具

・観葉植物

・人やペット

などがあります。

 

暖かい空気は上昇する性質があります。

そして暖かい空気は水蒸気をたくさん含んでいます。

 

この暖かい空気が冷えると、その温度差が原因で結露が発生するわけです。

だからこそ、こうした場所の換気や除湿は、特に大切となります。

 

簡単にできる対策としては、家具と壁の間を広めに開けたり、

押し入れを開けることで空気の滞留を防げます。

 

特に、調理中や入浴後は換気扇を稼働させ、積極的に水分を外に出してください。

 

とはいえ、換気は室内の温度がいっきに下げるので、

換気したくない気持ちは分かります。

 

しかしそれが原因で一酸化炭素中毒になることも。

定期的な換気は、酸素の取り込みにも役立つので実践してください。

 

いかがでしたか?

住宅の性能を高めることは大切ですが、その前に、暮らし方を見直すことをお勧めします。

それではまた。

 

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土地選びは、建築のプロの助言も

2025年3月12日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。
 
不動産でよく聞かれるのが
「不動産に掘り出し物はない」という話です。
 
つまり、安い物件には安いなりの理由がある、
ということです。
 
これは、土地にも当てはまります。
 
必ずしも、『安い土地=悪い土地』というわけではありませんが、
まずは「どうしてその価格なのか」を調べることは大切です。
 
でないと、いざ建物プランにかかる段になって、
とんでもないコストアップに悩むことになるからです。
 
たとえば、
土地代に費用をかけすぎて、肝心の建築費が足りなくなったとか、
あるいは、
土地の地盤が弱い、
敷地と道路に大きな高低差がある、また敷地と隣地に高低差がある場合も、
多額の費用が生じることがあります。
 
ところで、土地を紹介する一般の不動産業者は売買のプロではありますが
建築の専門ではことも多く、建築に関し適切なアドバイスは望めなかったりします。
 
そういう意味では、
土地購入の検討にあたっては、建築に詳しい業者や、設計士などと相談しながら
前にすすめておくのが最善の方法といえるのです。
 
それではまた。
 

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簡単にできる結露対策

2025年2月20日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

今回は、住宅の結露対策についてです。

 

結露といえば、窓ガラスや窓枠の水滴をイメージしがちですが、
実は家のあちこちに発生しています。

 

たとえば、
押入れやクローゼット、家具の裏側、壁の表面
などがあります。

 

そのほかで、気づきにくい場所として、
床下、畳裏、壁内にも起こります。

 

結露は気づいた時には、
カビや腐食が進んでいたりすることも。

 

これを防ぐには、断熱リフォームが有効なのですが
それなりの費用もかかってきます。

 

そこで、断熱リフォームを行う前に
住まい方から見直してみるのです。

 

まずは、何が湿度を発生されるのか理解しておきましょう。

 

暖かい空気は、水蒸気をたくさん含んでいるのですが

この暖かい空気が冷えると、その温度差で結露が発生します。

 

例えば、調理、風呂、観葉植物、暖房器具などがあります。

 

こうした場所の換気や除湿は特に大切であり、

家具と壁の間を広めにあけたり、

押入れを開けることで空気の滞留を防いでください。

 

簡単な対策ですが、とても有効な方法となります。

掃除機のノズルがスッと入るくらいに開けておく位がいいでしょう。

 

こうした工夫でも、ずいぶん結露の量を減らせるようになります。

また、カビやダニの対策にも役立ち、家族の健康を守ることにもつながります。

 

結露対策には、暮らし方を見直すことも大切といえそうですね。

それではまた。

 

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建売住宅と建築条件付き土地の違い

2025年2月 4日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産広告にある「建築条件付土地」と「建売住宅」は

よく混同されることがあります。

 

建売住宅とは、あくまで土地と建物で1個の契約です。

 

一方、建築条件付土地では、土地と建築の2個の契約を

取り交わすことになります。

 

つまり、建築条件付土地の場合は、

まず土地契約を結んだあとで、建築契約を結ぶことになるのです。

 

もちろん建物自体は未着工なため、

売主は「これこれの仕様をこの金額で建てます」という約束のもとで、

建物の請負契約を交わすことになります。

 

 

これに対して、「建売住宅」というのは、

新築分譲マンションと、どこか似通っています。

 

建売り住宅とは、すでに完成しているか、

または建築中であることがほとんど。

 

この点、新築マンションもまた建物自体がメインであり、

土地は建物に付随したものと捉えることができるからです。

 

 

ところで、建築条件付き土地で家を建てる場合、

ある程度は、買主の意見が取り入れられる余地が残ります。

 

ただし売主(この場合は事業主)によっては、ほぼ建売住宅に近いものだったり、

また逆に注文住宅に近い場合もあります。

 

 

いずにせよ、一から建てるわけですから、

建売住宅に比べ、自由度は高くはなるのですが

わがままを言えば言うほど費用がかさむことも。

 

ですから、あまり予算に余裕がない場合には、

建築条件付き土地は予算面での注意が必要といえます。

 

それではまた。

 

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耐震・制震・免震って、何が違うの?(Part.2)

2025年1月25日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

家は、万一のときに家族の生命や財産を守ってくれる場所

であってほしいものですね。

 

前回は、耐震についての話でした。

 

そこで今回は、「制震」「免震」についてです。

 

・「制震構造」というのは、しならせて揺れを軽くするもの。

 

具体的には、壁の中にダンパー(振動を軽減する装置)を設け、

建物にしならせることで、地震エネルギーを分散させるわけです。

 

このやり方は、「耐震」が建物をガッチリ固めるのとは対照的であり、

強風による揺れにも効果を発揮します。

 

 

・一方の「免震構造」とは、ゴムで揺れを絶縁させるもの。

 

いわば「免震」は、地面の揺れが伝わらないようにする方法といえます。

 

この「「免震」構造では、地面と建物の間にゴムを設置し、

このゴムが絶縁体の役割を果たしてくれます。

 

ゆえに、建物の倒壊や家具の転倒を防止することも可能。

 

ただし、装置が大掛かりになるので、コストもとても高くつきます。

だから、採用されるのは高層ビルや大建築物に導入されるケースが多くなります。

 

こうしてみると、住宅の規模によって、

どの耐震工法が向いているのかわかります。

 

例えば、一戸建てやマンションには「耐震」あるいは「制震」であり、

最新のタワーマンションでは「免震」と「制震」の併用となりそうです。

 

いかがでしたか?

住宅の地震対策は、こうした視点からも確認したいものですね。

それではまた。

 

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耐震・制震・免震って、何が違うの?(Part.1)

2025年1月18日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

住宅に求める機能の1つに,

耐震性があります。

 

そこで今回は、住宅の地震対策の話です。

 

さて地震に強い家にするためには、

3つの方法があります。

 

これが、「耐震」「制震」「免震」というもの。

 

では各々、どのように違うのでしょうか。

 

「耐震」は、ガッチリ固めることです。

つまり、耐震とは文字どおり、地震に耐える強さのこと。

 

地震で家が倒壊しないよう、壁や柱などの骨組みを強化したり、

補強材を入れて、建物自体に強度をもたせます。

 

具体的には、昭和56年6月以降に建てられた住宅は、

震度6~7程度の揺れにも耐えられるといわれています。

 

ただ「耐震」は揺れ自体を抑えるものではないため、

冷蔵庫や家具などの転倒防止対策は心掛ける必要があります。

 

では、昭和56年以前に建てられた中古戸建はダメなのか

というと、必ずしもそうとは限りません。

 

住宅診断の上で、建物の壁面を補強すれば、

耐震性を高めることもが可能であったりするからです。

 

ですから、築年数の古い住宅であっても

気に入ったものがあれば、購入を検討できる余地がある

ともいえるわけです。

 

次回は、制震と免震の話をします。

 

それではまた。

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土地さがし成功の近道

2024年11月23日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

マイホームの土地探し、皆さんとっても苦労しているはず。
これは実際に経験した人であれば、誰でもうなずくことでしょう。

 

では、どうして土地探しで苦労するのか。

それは理想と現実とのギャップが大きいからですね。

 

多くの人が、土地に要望するものといえば、
・南向きであること
・前の道路が広いこと
・間口が広いこと
・お買い得である

 

ところが、そんな土地が一般ユーザーの目に触れること自体がまず皆無です。
実際にあれば、さっさと不動産業者が買っていますから。

それに気付かないうちは、理想だけが先行し、現実とのギャップを埋めきれず苦労するわけです。

 

では、土地探しで困ったときはどうすればよいか。

そのためには、これだと思う土地が出たら、建築の分かるプロに付き合ってもらうのが一番の近道となります。

というのは、そもそも土地探しのにやるべきことは、自分の建てる家をイメージできているかが大事だからです。

 

自分で分からなければ、信頼を寄せる設計士なり、住宅会社に相談してみること。

そうすれば、家を建てて予算オーバーになることもありません。
また南向きでなくても、形のよくない土地であっても、設計の工夫でカバーできることを教えてくれます。

 

新しい土地情報を手に入れるには、不動産会社が一番という考え方もありますが、営業マンは不動産取引についてはプロであっても、家の建築については、意外と素人であることも知っておくべきです。

 

いかがでしたか?

土地選びは、建物のことを同時に考えながら探せば、意外な掘り出し物に出会うかもしれません。

それではまた。

 

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